医療法人社団とは、いわゆる "医療法人" のこと
- クリニックには、個人事業主と医療法人社団があります
- 医療法人社団とは、世に言う "医療法人" の事です
- 世の中の医療法人の99%が、"社団医療法人"
- "医療法人社団" の正式名称は、"社団医療法人" です
クリニックは、個人事業主と医療法人の2つがあります。
医療法人の正式名称は、社団医療法人です。
医療法人のメリット・デメリットはコチラの過去記事にupしてます。
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株式会社と医療法人の比較表
株式会社 | 医療法人 | |
金銭等の払込者 | 株主 | 拠出者 |
議決権を持つ者 | 株主 | 社員3名以上 |
最高決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
議決権数(重要) | 持ち株数に応じて | 1人1票 |
業務執行機関 | 役員会 | 理事会 |
役員 | 取締役 | 理事 |
代表者 | 社長 | 理事長 |
- "医療法人" とは、正確には "社団医療法人" のことです
【重要】医療法人に出資しても配当金なし
- 医療法人は、昔は配当金がありました
- 今の医療法人は、配当金がありません
"医療法人を作ります!" というと、"儲かりそうだから自分も出資したい!" という人が出てくるかもしれません。
でも、医療法人には配当金はありません。
出資しても、出資した人にメリットは全くありません。
ただ、お金が出してあげただけになります。
なので、通常、医療法人を始める時の出資金は、院長1人が出すことになります。
- 株式と違って、医療法人は業績が良くても配当金はありません
"金銭等の払込者" は医療法人の場合は院長1人の事が多い
- "金銭等の払込者" は、出資者みたいなイメージ
- "金銭等の払込者" は、個人・法人の制限がありません
"金銭等の払込者" は、株式会社で言う株主です。
医療法人で言う、創業時の出資者です。
"金銭等の払込者" に人数制限はありません。
しかし、医療法人には、配当金が存在しません(昔の医療法人は配当金がありましたが、今はありません)。
- 昔の医療法人は、配当金があった
- 今の医療法人は、配当金がない
- 配当金がある医療法人=旧型医療法人(旧法)
- 配当金がない医療法人=新型医療法人(新法)
配当金はある方が良いの?
- 一代で閉院予定の院長の場合は、配当金がある時代の方が良かったです
- 相続を考えると、現代の配当金のない医療法人が有利です
医療法人に内部留保された資金は、院長は自由に使えません。
しかし、配当金があれば、内部留保した余剰金を、20%の税率で出資者(院長)に安全に吐き出す事ができます。
- 配当金は有能な出口戦略
- 配当金の税率は20%
医療法人への出資は経費にはならない
- ビジネスを持つ親族が、医療法人に出資しても節税にはなりません
- 株式会社や医療法人設立への出資は、経費ではなく、資産になります
- 資産を買う事は、土地を買う事と同じで、経費にはなりません
医療法人へ出資する事(=拠出者になること)自体は、個人でも法人でも可能です。
しかし、拠出者になっても、出資したお金は経費にはなりません。
だから、医療法人の創業時に出資するメリットがありません。
拠出者(=出資者)は、自然と院長1人だけになるのです。
また、医療法人への拠出(出資)は、土地を買う時と同じ感覚です。
土地は資産になるため、土地の購入金額は経費にはなりませんよね。
- 金銭等の払込者=拠出者
- 土地は資産です
- 土地を買っても損金になりませんし、赤字も作れません
- 土地は設備投資とは違います
- 土地は減価償却もありません
医療法人は社員を誰にするかが重要!
- 社員は、クリニックに勤務していない人でも成れます
- 社員はクリニック経営の最高決定権を持ちます
医療法人クリニックの経営方針は、院長1人では決められません。
実は、社員が決めるのです。
そして社員は、スタッフの事ではありませんし、理事である必要もありません。
社員は無報酬でも良いのです。
社員はクリニックで働いてない山奥の人でも良いのです。
ここが、医療法人の最も重要なポイントでもあります。
最強に怖い話を過去記事にupします
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- 社員は、理事である必要はない
- 社員は、無報酬でもOK
理事長は、医師のみが成れる
- どんな資産家でも、医師でなければ医療法人の理事長にはなれません
- 理事にはなれます
まとめ
- 医療法人は、配当金なし
- 医療法人への出資は、経費にはならない
- 医療法人は、3人の社員を誰にするかが最重要
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