クリニックにおける労務士さんの顧問料はだいたい月1.5 万円くらいです(当院は労務士さんの顧問料は税込みで月1.6万円です)。
あとは書類の作成を依頼した時に、その都度料金が発生します。
それだけの支払いをするメリットってあるんでしょうか。
クリニック全体の労働の決まりを作成
労務士さんは、クリニック全体の勤務に関する決まりを作ってくれます。
経営者はスタッフとしばしば揉めます。
主には休日の設定、休暇の取り方などが揉めるポイントになります。
半日休暇(半休)があるのか、1日休暇しかないのか、もよくスタッフと揉めます。
また時間外の賃金、ボーナス、昇給、などお金に関する事も揉めるポイントです。
経営者とスタッフが揉めやすいポイントを下記のリストに挙げます。
- 時間外労働の賃金はいくらか
- 日曜の勤務は、時給何倍か(1.25倍など)
- 半日休暇はあるのか
- 有給休暇は何日前に知らせないといけないのか
助手ちゃん
ごま氏
ルールをきちんと作っておいて、時々それを伝える、っていうコミュニケーションが大切だね
スタッフ毎の労働契約書を作成
労務士さんは、労働契約書の作成を、スタッフ1人につき約1万円以内くらい(数千円)でやってくれます。
労働契約書はしばしば更新したり、都合で記載し直したりされるものです。
また不利益変更と言って、スタッフが不利益になる変更(休みが減る、など)の時も契約書を書き換えなければいけません。
そういったときに、労務士さんがしっかり記載してくれたものだと、抜け目がなく、雇用者もスタッフも信頼して契約を結ぶ事ができます。
助手ちゃん
ごま氏
長年、その状態に慣れてしまうと、ちょっとした変更でも不利益があるとスタッフが猛烈に反対する事もあるから、やっぱりルール作りが大切だよ
スタッフとのトラブルへの対応
スタッフがクリニックを辞める時はいつか来ます。
その時に円満に退職、となっても退職金で揉める事もあるかもしれませんし、そもそも円満に退職できないかもしれません。
中には良くない関係のままお別れのケースや、最後にクリニックに対してネガティブな感情を伝える場合もあるかもしれません。
そういったトラブルになる時に、労働契約書の解釈や労働基準法の解釈を教えてくれるのが労務士さんです。
もちろん法律の解釈、ということになると、どちら寄りで解釈するかという問題が発生します。
その時はこちら側(経営側)に若干寄ってもらえるように普段からコミュニケーションを取っておきましょう。
雇用される側の権利意識が高まっている昨今は、基本的に労働者を守るというよりは雇用する側を守ってもらう職種として普段から経営者として正しくスタッフを雇用できているかを指摘してもらいましょう。
労務士さんに税務を聞いても勉強になる
労務士さんに税務を聞く、税理士さんに労務を聞く、など、専門外の部分を少しお尋ねしたりもしています。
本当の専門家と話をする前に予備知識を得られて、それから専門職にお尋ねするというやり方もOKです。
まとめ
- スタッフと揉めないようにルールを一緒に作ってくれるのが労務士
- クリニックのルールを明文化してくれる
- スタッフと揉めるのは賃金と有給休暇
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