【自費診療】消費税の納税を延長するノウハウ2020【開業医】

自費診療の消費税は、個人事業主2年+医療法人2年で合計4年の支払い延期が可能

医療法人化すると2年間は消費税を納めなくてもOK

  • あんまり早く稼ぎすぎると消費税の納税義務が1年早まります
  • ロケットスタート開業の闇です

開業1年目
個人事業主
  • 免税事業者
開業2年目
個人事業主
  • 免税事業者 ←医療法人化の準備をする
開業3年目
医療法人
  • 免税事業者 ←こうなれるように準備する
開業4年目
医療法人
  • 免税事業者
開業5年目以降
医療法人
  • 課税事業者 ←これからずっと課税事業者です

たくさん稼ぎたい!と、開業1年目から自費診療で爆益を上げてしまうと、すぐ消費税の支払い義務が出てきます。

自費で爆益を上げるのはゆっくりでもOKです。

自費診療が年間1000万超えると、すぐ課税!
  • 自費診療の売上が年間1000万円を超えると、翌年から消費税(10%)を支払わないといけません
  • 法人になった瞬間は、原則2年間は消費税を払わなくてもOKとなります

クリニックが扱う消費税のポイント

  • 自費診療は消費税10%
  • 消費税は年間1000万円以上の自費の売り上げがあると支払う必要が出てくる
  • 年間1000万売り上げた2年後から支払う
  • 年間1000万円も自費の売り上げがなければ、消費税は納める必要がない

原則① 1年間の課税売上が1000万円を超えると課税

  • 自費診療を、年間1000万円以上を売り上げてしまうと10%課税されます
  • 年間1000万円未満なら、消費税が免除されます

原則、1年間の自費診療が1000万円を超えると、その2年後に課税事業者となります。

しかし、納税時期が早まるパターンもあります。

それは、特定期間(1月から6月末)に稼ぎ過ぎてしまうパターンです。

消費税の納税が早まってしまうパターンに注意!

原則、1年間の自費診療が1000万円を超えると、その2年後に課税事業者となります。

例外的に、半年間(1月~6月末)に1000万円を達成してしまった場合は、直ちに消費税10%を納めるべき課税事業者になります。

クリニックでは、その多くが、「例外的に早く課税事業者になるビジネス」になります。

例外は「稼ぎ過ぎた時」
  • 稼ぎ過ぎると2年を待たずに消費税の支払い義務が出ていきます
  • 特定期間(1月1日~6月30日)に自費が1000万円超えると翌年から課税事業者になります
課税事業者と免税事業者
  • 課税事業者・・・消費税を納めるべき事業者
  • 免税事業者・・・消費税をまだ納めなくても良い事業者
年間売上1000万円以下なら免税事業者
  • 自費が年商1000万以下なら免税事業者です

原則② クリニック消費税は 10%かかる

  • クリニックの自費診療は、基本的に消費税10%です
  • 栄養ドリンクなどのサプリメントは消費税8%です。


病院やクリニックで販売するものは、消費税10%です。

人間ドックなども消費税が10%です。

ドラッグストアで売るようなものは消費税8%です。

クリニックでの消費税はほぼ10%
  • クリニックで販売する物品や自費診療は、10%と考えておきましょう
  • 軽減税率(8%)の物販はしないと思います

労災保険と自賠責に消費税はかからない!(嬉)

労災保険と自賠責は、額が大きいです。

それらに消費税がかからないのは嬉しいですね♪

まとめ

  • 個人事業主2年間の間に、医療法人化できれば、合計4年間の消費税の免税が可能
  • クリニックの消費税は10%
  • クリニックは他のビジネスと比較して、開業早期に課税事業者になる事が多いので、きちんと蓄えておく

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