自費診療の消費税は、個人事業主2年+医療法人2年で合計4年の支払い延期が可能
目次
医療法人化すると2年間は消費税を納めなくてもOK
- あんまり早く稼ぎすぎると消費税の納税義務が1年早まります
- ロケットスタート開業の闇です
開業1年目
個人事業主
- 免税事業者
開業2年目
個人事業主
- 免税事業者 ←医療法人化の準備をする
開業3年目
医療法人
- 免税事業者 ←こうなれるように準備する
開業4年目
医療法人
- 免税事業者
開業5年目以降
医療法人
- 課税事業者 ←これからずっと課税事業者です
たくさん稼ぎたい!と、開業1年目から自費診療で爆益を上げてしまうと、すぐ消費税の支払い義務が出てきます。
自費で爆益を上げるのはゆっくりでもOKです。
自費診療が年間1000万超えると、すぐ課税!
- 自費診療の売上が年間1000万円を超えると、翌年から消費税(10%)を支払わないといけません
- 法人になった瞬間は、原則2年間は消費税を払わなくてもOKとなります
クリニックが扱う消費税のポイント
- 自費診療は消費税10%
- 消費税は年間1000万円以上の自費の売り上げがあると支払う必要が出てくる
- 年間1000万売り上げた2年後から支払う
- 年間1000万円も自費の売り上げがなければ、消費税は納める必要がない
原則① 1年間の課税売上が1000万円を超えると課税
- 自費診療を、年間1000万円以上を売り上げてしまうと10%課税されます
- 年間1000万円未満なら、消費税が免除されます
原則、1年間の自費診療が1000万円を超えると、その2年後に課税事業者となります。
しかし、納税時期が早まるパターンもあります。
それは、特定期間(1月から6月末)に稼ぎ過ぎてしまうパターンです。
消費税の納税が早まってしまうパターンに注意!
原則、1年間の自費診療が1000万円を超えると、その2年後に課税事業者となります。
例外的に、半年間(1月~6月末)に1000万円を達成してしまった場合は、直ちに消費税10%を納めるべき課税事業者になります。
クリニックでは、その多くが、「例外的に早く課税事業者になるビジネス」になります。
例外は「稼ぎ過ぎた時」
- 稼ぎ過ぎると2年を待たずに消費税の支払い義務が出ていきます
- 特定期間(1月1日~6月30日)に自費が1000万円超えると翌年から課税事業者になります
課税事業者と免税事業者
- 課税事業者・・・消費税を納めるべき事業者
- 免税事業者・・・消費税をまだ納めなくても良い事業者
年間売上1000万円以下なら免税事業者
- 自費が年商1000万以下なら免税事業者です
原則② クリニック消費税は 10%かかる
- クリニックの自費診療は、基本的に消費税10%です
- 栄養ドリンクなどのサプリメントは消費税8%です。
病院やクリニックで販売するものは、消費税10%です。
人間ドックなども消費税が10%です。
ドラッグストアで売るようなものは消費税8%です。
クリニックでの消費税はほぼ10%
- クリニックで販売する物品や自費診療は、10%と考えておきましょう
- 軽減税率(8%)の物販はしないと思います
労災保険と自賠責に消費税はかからない!(嬉)
労災保険と自賠責は、額が大きいです。
それらに消費税がかからないのは嬉しいですね♪
まとめ
- 個人事業主2年間の間に、医療法人化できれば、合計4年間の消費税の免税が可能
- クリニックの消費税は10%
- クリニックは他のビジネスと比較して、開業早期に課税事業者になる事が多いので、きちんと蓄えておく
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